共働きをしていて育児休暇中の家庭は、必ず知っておいて欲しいこと。
育児休暇中に、育児手当をもらっていても、パパの扶養に入れるんです。
私は、この事実を知らずに損をしました。
出産に伴う制度って色々あってよく分からなくなってしまうけど、ここは忘れがちな点なので、
ぜひこの記事で覚えておいてくれたら、気づいてくれたら嬉しいです。
育児手当は所得ではない
ここがとても重要!!
ちなみに出産手当金・出産育児一時金も所得に含まれません。
所得として扱われないということは、どういうメリットがあるかというと、
今まで働いていたママさんは、育児休暇中に一時的に夫の扶養に入れる可能性があります。
これ、知らないと知っているとでは、大分違います。
え?妻は正社員として会社に属していて、
保険証も別なのに?
育児手当で年間130万以上もらえるのに?
そうなんです。それでも扶養に入れるんです。
何度も言いますが、育児手当は所得ではないんです。
夫の扶養、配偶者控除の条件とは?
夫の扶養に入る条件とは?
「被保険者の年収の2分の1未満」
配偶者控除、配偶者特別控除を受ける条件とは?
2018年から制度改正もあり、以前より細かい設定があり複雑なのでここでは、ざっくり言います。
妻の年収103万円~201万6千円未満
夫の扶養に入るメリット
では、夫の扶養に入ると具体的にどんなメリットがあるか。
扶養に入るメリット ・国民健康保険料の免除 ・国民年金保険料の免除 ただし、会社勤めをしているママさんにとっては、会社の社会保険に加入しており、 産休・育休中の社会保険(健康保険と厚生年金)は免除になるので、これは特に関係ないですね。
会社勤めのママさんが扶養に入ることで得られる本当のメリットはこちらです。
②夫の会社で家族手当を支給している場合にもらえる。
①配偶者控除を受ける事ができる
夫の税金(所得税と住民税)が年間で大体4~10万円くらいの節税になります。
夫の会社に言って年末調整で手続きすれば申請完了です。
え、申請していなかった。
もうダメか~
そんな事はありません。
年末調整をしてなかったり、すでに年末調整した確定申告は、
過去5年さかのぼって申請、修正ができるんです。
私の場合も、2年後に妻が配偶者控除の対象になることに気づき、
さかのぼって申請することができました。
しかし、次にあげる会社で行っている家族手当に関しては、
大抵、年をまたいでのさかのぼりが出来ないことが多いので要注意です。
私は、この事を知らずに大分損をしてしまいました。
②夫の会社で家族手当を支給している場合にもらえる
夫の会社で扶養家族対象に家族手当を支給している場合にもらえることができるんです。
私の会社は、妻を扶養にいれると会社から2万円もらえます。
これ、かなり大きいですよね。
しかし、1人目の育休の時、妻は扶養に入れるとは思っていないく、
会社も何も教えてくれなかったので、入っていませんでした。
気づいたのは、2年後。。。
会社に、家族手当をさかのぼって支給してくれるよう申請しました。
しかし、この家族手当は確定申告とは違く、会社独自で行っている制度です。
ルールも会社で決めます。
私の会社では、年をまたいでのさかのぼりができないとのこと。
もうショックでした。
本来2年間でもらえるはずだった、
2万円×24カ月=48万円
が申請をしてなかっただけでもらえないんですよ。
ちなみに私の会社の就業規則には、年をまたいでの家族手当のさかのぼりは、
できないと記載はなく、あくまで人事の上長判断でした。
けっこう抗議しましたが、受け入れてもらえず。
これ以上もめるとプラスになることは何もないと思い諦めるしかありませんでした。
とってもわかりにくいですよね。
子供が産まれた時に、子供を扶養に入れる申請書は送られてきましたが、
妻の扶養に関しては何も教えてくれないんです。
まさに言わなきゃ損。知らなきゃ損。ですね。
余談ですが、私は先日、同じ会社の人に今回ブログで書いた制度がある事を伝えたら、私と同様申請をしてなかったんです。
早めに気づいたので、会社からの家族手当の支給が間に合って良かったです。
そこで、私のような境遇の人を増やさないように、今回ブログを書きました。
もしこのブログを読んだことで、気づく人が一人でも増えたらそれは本当に嬉しいです。
コメント