出産、育児に伴う手当についてのマメ情報

子育て
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私は、2人の子育て奮闘中な二児のパパです。

今回は、出産に伴う手当について書きたいと思います。

 

特に男の人ってあんまり知らなかったり意識していない人も多いので、ぜひこの機会に興味を持ってください^_^

 

まずざっくり支給される可能性がある手当一覧です。

出産一時金

出産手当金

育児休業給付金

 

子育ては、お金もかかります。

制度を知り、うまく利用して、家計の助けになればと思います。

 

出産に伴う手当

出産に伴う手当は、2つあります。

混同しやすいですが、それぞれ別々のものです。

 

出産一時金

赤ちゃん1人あたり42万円支給

 

<条件>
妊娠4か月(85日)以上で出産する健康保険、国民健康保険加入者もしくは配偶者の保険に扶養として入ってる場合。

 

ほとんどの人が貰えるってことですね。

 

出産手当金

日額平均の3分の2 × 98日分

 

日額平均って何だそれ?

って感じだと思いますが、ここでは、

制度の概要だけ知ってもらいたので、詳しい計算は省きます。

 

ざっくり、平均で月25万貰ってる人は、543,900円支給されます。

 

<条件>
出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ健康保険加入者

 

出産手当金がもらえると、もらえないでは、大分違うね

出産一時金+出産手当金 が支給されれば大分家計が助かりますよね。

 

 

育児休業給付金

産後180日までが月給の67%、それ以降は月給の50%が支払われます。

育児休業給付金は通常1歳までしか受け取れる期間はありません。

しかし保育所等に預けられないなどの理由により2歳まで延長可。

 

<条件>
・1歳未満の子供がいる

・雇用保険に加入している

・育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

・育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと

・育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること

 

これは家計には大分助かりますね

出産前に仕事を辞める人も多いですが、育児休業給付金がもらえなくなってしまうので、

よく考えてから決断した方がいいですね。

例え、育児休業給付金をもらった後で、色々な事情で仕事復帰できない場合でも、

返金する必要もありません。

 

パパママ育休プラス制度

2010年から開始したパパママ育休プラス制度。

パパとママ両方が育児休業することで、通常は1年間である育児休業が2カ月延長されます。

 

ただちょっとわかりにくいですが、両親が揃って1年2カ月休めるわけではないです。

夫婦それぞれが取得できる育児休業の期間は、原則的に1年間まです。(母親の場合、産後8週間の産休を含める)

子どもが1歳2カ月までの間、父親と母親がそれぞれ育児休業を振り分けられることができます。

 

やっぱりちょっとわかりにくいな〜

そうちょっと分かりにくいので、下記のグラフを見てください。

 

参照先:厚生労働省「イクメンプロジェクト」リーフレット
メリットの一つは、パパ、ママがお互い育児休業を取ることで、育児休業給付金の給付率67%の期間が2ヶ月伸びるという事です。

通常、育児休業給付率67%の期間は、1年だけなのが、1年2ヶ月になります。

 

 

参照先:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
図のようにパパの育休を2回に分ける事ができます。
これってママが里帰りする場合、
里帰り後にまた育児休業したいパパにとっては、メリットですよね。

 

参照先:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

こちらは、ママとパパの育児休業期間が被っていない期間がある場合。
仕事の都合で休めず、実家の親に一時的に見てもらう場合などのケース。

 

 

ただし、パパママプラス制度は、誰もが取れるものではありません。

<条件>
 ・育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること

 ・育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること
 ・配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

 

 

以上、出産、育児に伴う手当についてでした。

これから出産で不安な面も多い中、制度を知っている事でメリットもあります^_^

ぜひ誰かの参考になれば嬉しいです。

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